お役立ち情報

賃料交渉できる根拠は何ですか?

 

借地借家法第32条では契約の途中であっても賃料の増減請求(賃料の見直し)ができると定められています。「日本賃料適正化相談センター」が目指すのは、あくまでも「適正賃料」です。市場相場よりも高い賃料ならば、法的根拠に基づいて家主に適正な賃料にしていただくよう交渉するということです。

また、その際には、不動産鑑定士や税理士など、有資格者と連携しプロジェクトを組んでおりますので、安心しておまかせください。ぜひ一度、「無料賃料適正化診断サービス」をご利用ください。2営業日以内に診断結果をお知らせいたします。

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http://jfrcc.com/contact/

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